2016.1.25
とんでもない、雪が降りましたね。
気を付けて出勤されて下さい!!
ハピネスで何をするか?
さて、今日の本題は表記の通り、介護職員の会(以下 ハピネス)についてです。
ハピネスで何をするか?(目的)は、会則を見て頂きたいのですが、簡単に言うと振り返り
を基本とした学習会です。
なので、新たに知識をつけたい人向きではないかもしれません。
どちらかというと、今ある知識や想いは正しいのか?を共有及び進化させる学びの場というイメージです。
(わかりずらいなー(^_^.)と思った方は電話ください(笑))
というわけで、入職後(6か月以上)の実践者向けになります。
まずは、冷やかしに体験(見学でも可)してみてください。
(自分には合ってないなーって思う方は、無理に参加しなくてもいいのでお気軽に)
ハピネスの構成は役員と会員で成り立ちます。 ちなみに、介護に「熱く」なりたいと思う方は是非、役員になって一緒にやりましょう(熱人歓迎)
今のところ役員は、特養・老健・通所・歯科医師等の熱い人を中心に構成されています。
相談役には苅田町職員や社協職員もいるので、もっと「介護」について勉強したいと思う方は是非参加してください。
- 自分の行っている介護は正しいのか?
- 上司や先輩・同僚に自分の想いが伝わらない。わかってもらえない。
- 何のための介護職か?
- 知識や経験はまだ少ないけど、仕事に自信と誇りを持ちたいと思う人。 ← おすすめです
大歓迎します。
たまに、行政や社協と協力して研修会を開催したりもします。
(その時は、力を貸してくださいね(^O^))
ちなみに ハピネスの会長は私(カミムラ)が微力ですがさせて頂きます。
副会長は老人保健施設 博愛苑の五十川(イカガワ)さんです。
他にも、熱ーい人達が揃っていますので介護職員の方是非、ご連絡お待ちしてます。
0930-23-8627にかけて「ハピネス」の件でって言ってください。
ちなみに勉強会は基本的に19:00~スタートする予定です。_(._.)_
以下、会則です。
(仮)苅田町認知症ケア専門推進委員会 ハピネス 会則
【基本理念】
『魅力』ある介護、『誇り』のもてる介護、『幸せ』を創造(想像)する介護の実践を基本理念とし、認知症介護の質の向上を目指します。
(名称・所在地)
第1条
- 本団体は、認知症ケア専門推進委員会 ハピネス(以下「ハピネス」という)と称する。
- 事務局を本会、会長の属する施設に設置する。
(ハピネスの目的)
第2条
『介護とは何か?』と考え続けることを根幹に、
地域における認知症介護従事者の学びの機会を提供することを目的とする。
気軽に集まり、『認知症介護とは何か?/認知症従事者が抱える悩み・不安』
を話し合え、互いに助け合える関係性を創っていくことを目的とする。
(事業内容)
第3条
- 福岡県主催の認知症ケア実践者研修・リーダー研修 修了者の継続的な学習機会の確保、自施設での認知症ケアの向上を共に目指していく。
- 地域の認知症介護に関わりのある従事者に対して、認知症ケアの研修や勉強会を計画し、認知症介護現場での質の向上を図る。
- 専門職を対象とした認知症ケアの啓発活動を行う。
- 介護職員の役割を明確にして、地位の確立を図る。
- 苅田町と連携し、苅田町が計画する研修及び認知症ケアの質の向上に関する事業を行っていく。
- 苅田町社会福祉協議会と連携し、地域への啓発活動を行っていく。
- その他認知症介護の質の向上にかかる必要な事業を行う。
(会員)
第4条
原則、介護職員及び認知症指導者養成研修及び認知症介護リーダー研修、
認知症介護実践者研修、修了者等を中心としたメンバーで構成する。
(役員及び世話人)
第5条
- 会長 1名
- 副会長 1名 (会計兼務)
- 世話人 名以内 (会計監査含む)
- 相談役 2名
※世話人は、会長・副会長・相談役が指名した者を世話人とする。
(役員及び世話人の役割)
第6条
- 会長は、ハピネスを代表し、会務を統括する。
- 副会長は、会長を補佐するとともに、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
- 世話人は、事業の実務を担当するとともに、ハピネスの活動を推進する。
- 会計は、副会長が兼務して会計管理を行う。
- 監事は、ハピネスの世話人から選出し、事業及び会計執行状況を監査する。
- 相談役は、苅田町役場及び社会福祉協議会の(役職)職員にお願いし、世話人等の求めに応じてハピネスの事業に関する相談を受ける。
(世話人の選任・任期)
第7条
世話人及び相談役の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
(学習会及び役員会の開催)
第8条
- 学習会は原則、月に一度の開催とする。
- 役員会及び総会は必要時、会長が招集する。
(賛助会員)
第9条
ハピネスの目的に賛同し支援する者を賛助会員とする。
(会費)
第10条
- 会員の年間費は、1,000円とする。但し、必要に応じてその都度、徴収することができる。
- 賛助会員は、一口2,000円とする。
(会計)
第11条
ハピネスの会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
(会則の変更)
第12条
会則の変更は、会長が発議し、総会において過半数の承認を得らなければならない。
(入退会の手続き)
第13条
- ハピネスへの入会は、名簿に氏名・住所・連絡先・所属種別の必要事項の記入することで完了する。併せて年会費の納入を行う。
- 退会については、口頭にて役員若しくは世話人に連絡をすること。名簿より削除することで退会扱いとする。
- 年度内での退会に際して納入された年会費の返納は行わない。
- 前年度の入会者で、当該年度の会費納入期限(各年度の3月末日)までに事務局に連絡なく会費支払いが確認できない場合は、退会の取り扱いとする。
(その他)
第14条
この会則に定めなき事項は会長が別途定める。
附 則
1.この会則は、平成28年4月1日から施行する