8月実施 利用者負担大幅改正について

コラム カミムラ

h27.7.21(火)

梅雨が明けそうです。暑い夏がやってきます。
くれぐれも水難事故はきをつけていきましょう。

本日は長文になります!(~_~;)

H.27年4月から予防給付の見直し(地域包括ケアシステムの構築)や特養の新規入所を
原則、要介護3以上に限定するなど大幅な改正が行われました。

そして8月から利用者の自己負担の大幅改正が行われます。

その内容は

①一定以上の所得がある利用者負担が1割から2割負担に引き上げ!

今までは所得に関係なく一律1割負担だったが、年間の合計所得額が160万以上
(単身で年金収入のみの場合 年収280万以上)の人。ただし、65歳以上の人が2人以上の世帯や
合計所得額が160万以上であっても、実際の収入が280万に満たないケースなどもある。そのような場合は、
1割負担のままとなるそうです。

ちなみに、この条件に該当する高齢者(65歳以上)は被保険者の20パーセントが該当するらしく、80%の高齢者は1割負担のままと考えらますね。

どうしてこのような利用者負担の引き上げにいたったのか?
正直、自己負担が2割に引き上げられる人は大問題です(-“-)

 

その背景としては、介護保険の財源の確保と「世代間」の公平を保つ為と言われています。
介護保険は医療保険と違い、介護サービスを使わないまま亡くなる高齢者もいます。そんな中、サービスを利用する人も
しない人も同じ保険料(を上げる)の改定だけで財源を確保するのでは不公平だと声もたくさん上がっていた中、ついに今回の法改正で自己負担の引き上げが行われるようになったそうです。

 

②一定以上の資産がある入所者は補足給付の対象外に!

まず、補足給付とは?って知らない人のために。
補足給付とは3施設サービス(特養・老健・療養型)やショートステイを利用する人の食費・部屋代を低所得者に対して負担軽減を行う制度です。
その補足給付の選定基準が8月以降厳しくなります。具体的には一定以上の預貯金等のある人は補足給付(負担軽減)の対象から外されます。今までは前年度の所得をもとに対象の選定を行っていました。一定の預貯金とは単身場合1000万、配偶者がいる場合2000万という基準があります。また、預貯金等の「等」には株式や有価証券、金・銀、タンス預金等が含まれます。これらは市町村窓口の申告が必要となるそうです。故意に申告しない場合はペナルティーもあるみたいなので気を付けた方がいいと思います。

 

③特養の多床室の部屋代負担の変更

はい(._.)白川園は該当します・・・。どのように変更するのか?って。

h27.8月迄は食費(1380円/日)と居住費(370円/日)を自己負担で頂いていましたが、h27.8月以降は新たに部屋代(470円/日)を追加して頂くことになりました。
(※一月のお支払いが14,570円(31日分)増額となります。

 

その背景としては、特養の多床室(4人部屋)は今まで居住費として光熱費しか頂いていませんでした。

しかし、在宅で生活されている方との公平性や財源の確保の為、今回の改正で一定の所得のある入所者及びショートステイ利用者にも室料を負担してもらう事となりました。利用する側からすると居室環境が変わらないのに料金だけ上がることは納得しづらい部分であると思います。

ということは、施設側には多床室であっても今まで以上にプライバシーをきちんと確保できる整備を進めていく必要があるわけです。

ちなみに、h27.8月以降、補足給付(負担軽減)対象の方は今まで通りの負担で変わりません。
今回の対象は所得段階が第4段階の方になります。
(※負担限度額証を現時点で持たれてない方は対象となります。)

ほかにも高額介護サービス費限度額の引き上げ(h27.8~)などもありますが、上記の3点が8月以降の改正のポイントになります。

公平性や財源の確保のために、所得のある人・お金を持っている人は自分の力でどうにかして下さいといっているのでしょうね。

当然のことだとは思いますが、今回の改正によって犠牲者が出ないように支援者は見守っていかなければいけません。

一定以上の収入等があっても過去の借金(不慮の事故や家族がつくった)等でギリギリの生活をしている方も、公費を頼らないように日々努力されている高齢者の方もたくさんいるのではないでしょうか?

財源の確保や公平性も大切なことだですが、一人一人の生活にしっかりと目を向け、寄り添う姿勢が大切です。

(最後まで読んでくれた方、ご苦労様でした。不安な方は電話してください)<m(__)m>

0930-23-7117</m(__)m>

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